教育訓練給付制度とは、働く人のキャリアアップを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする給付制度です。
生涯にわたり活用できる資格と技術の習得を、国が推進する一環で生まれた制度です。

雇用保険に加入している在職者の方、または、加入していた離職者の方が、厚生労働大臣の指定する講座を受講し、修了後に申請を行うことで、講座料金の最大20%に相当する額(上限10万円)が、ハローワーク(職業安定所)から支給される形で運営されています。
社会人の方はもちろん、お仕事を休業されている方にも使える、確かな学習サポート制度となります。
厚生労働大臣が指定した、教育訓練の受講を開始した日(以下「受講開始日」という)において、雇用保険の一般被保険者である方のうち、支給要件期間が3年以上ある方が対象です。また、初めて給付金を利用される方は、被保険期間が1年以上であれば対象になります。
受講開始日において、一般被保険者でない方のうち、一般被保険者資格を喪失した日(離職日の翌日)以降、受講開始日までが1年以内であり、かつ支給要件期間が3年、給付金利用が初めての場合は1年以上ある方が対象です。
受講開始日において一般被保険者でない方、または、就職が決まり一般被保険者資格を有している方で、喪失した日(離職日の翌日)までが1年以内であった場合は、その前の被保険者期間(雇用期間)を加えることができます。その期間を加えた上で、支給要件期間が3年以上ある方、給付金利用が始めての場合は1年以上ある方が対象です。

「母子家庭自立支援給付金制度」とは、母子家庭の母親が職業能力開発のために講座を受講し、修了後に全講座費用の20%(上限10万円)が地方自治体より支給される制度となります。
KENスクールでは、全ての給付金対象講座でご利用可能です。
こちらの制度は、自治体(市区町村)の役所にて、受講申込前に事前相談を行う必要があります。又、自治体により制度が異なる場合がありますので、最寄りのハローワークにてご確認ください。




























Tweet