一般教育訓練給付金制度|パソコン教室・ITスクールの【KENスクール】
現在、一般教育訓練給付金制度を利用できる講座はありません。
一般教育訓練給付金制度とは?
一般教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取り組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の新しい給付制度です。
一定の条件を満たす雇用保険の一般被保険者(在職者)または一般被保険者であった方(離職者)が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、受講者本人が一般教育訓練施設に対して支払った教育訓練経費の20%に相当する額(上限10万円)がハローワークから支給されます。
支給申請手続き
一般教育訓練給付指定講座を修了した方でなければ一般教育訓練給付金の申請はできません。一般教育訓練給付金の支給申請手続きは、受講者本人が、本人の住所を管轄するハローワークに対して書類を提出して行います。
- 手続1
- 提出書類
- 1. 教育訓練給付金支給申請書
- 2. 教育訓練修了証明書
- 3. 領収書
- 4. 本人・住所確認書類(※)
- 5. 雇用保険被保険者証・雇用保険受給資格者証(コピーでも可)
- 6. 教育訓練給付対象期間延長通知書(適用対象期間の延長をしていた場合に必要です)
- ※認められている書類(コピー不可)
- ・運転免許証 ・国民健康保険被保険者証 ・雇用保険受給資格者証・住民票の写し(郵送の場合も可) ・印鑑証明書(郵送の場合も可)
- 手続2
- 申請の時期
教育訓練の受講修了日の翌日から数えて1ヶ月以内に申請手続きを行ってください。
これを過ぎると申請が受け付けられません。
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